防災管理者と防災危機管理者の違いは?
防災管理者と防災危機管理者の違いはありません。 NPO(特定非営利活動)法人防災・危機管理教育協会が認証している防災に関する資格が、「防災管理者」でした。
しかし、防災・危機管理教育協会は、消防法の一部改正にともない、2007年7月1日にこれまでの「防災管理者」より名称を「防災危機管理者」に変更しました。 改正の理由としては、消防法の一部改正で、新たに防災危機管理者制度導入が決定されたことを受けての措置になります。
法定資格とNPO(特定非営利活動)法人認定資格の違いを明確にし、さらにこの機会に、防災管理者の能力をより発展的なものへとしました。 防災・危機管理教育協会は、防災管理者の名称変更と新たに地域防災リーダー、防災危機管理監という資格制度を開始して、3段階の資格制度へと移行しました。
防災危機管理監は、防災危機管理者よりもさらに深い知識と技能を修得した上級者の資格になります。 また、これまでの防災管理者の資格を有している人は、新たに資格取得をせずとも、防災危機管理者として認定されることになっています。
防災危機管理者と他の防災管理者に関する資格との違い
防災危機管理者以外にも、防災に関する民間資格は存在しています。 しかし、どれも防災・危機管理のプロを養うという趣旨のものではなく、狭い範囲での、狭い状況での防災の責任者という程度のものです。
NPO(特定非営利活動)法人防災・危機管理教育協会が認証している防災危機管理者の資格は、そういった意味では全く別次元の防災に関する資格になります。 また、防災危機管理者の上級資格である防災危機管理監もあるなど、防災に関する知識と技能を追求する姿勢が垣間見えます。
他の防災に関する資格には、防災活動を重視しているものもありますが、防災危機管理者は事業所内での防災時のリーダー的役割に比重を置いています。 災害現場に出向いての活動というよりも、災害が起こる前の守りを固める専門家といったほうが適切かもしれません。
日常的に災害に備える意識と姿勢が大切であり、それが災害の被害を小さくするもっとも有効な手段といえるでしょう。 日本ではまだまだ防災に関する国民の意識が低いのが、疑いようがありません。
昨今これほど多くの地震や台風による被害が報告されている中で、それでも防災に目を向ける人は僅かしかいません。 防災危機管理者の普及にいたっては、国民全体の意識の向上が必要です。
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